専門部会規約
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(公益財団法人)全国高等学校体育連盟自転車競技専門部規約


第1章 総則

(名称)

第1条 

この専門部は(公財)全国高等学校体育連盟自転車競技専門部「以下、専門部と略称」と称する。

(事務局)

第2条 

この専門部は、事務局を部長・副部長または事務局長が所属する高等学校に置く。

所在地 〒 918-8037 福井県福井市下江守町28番地 福井県立科学技術高等学校内

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条

この専門部は(公財)全国高等学校体育連盟「以下、全国高体連と略称」の寄附行為に基づき、高等学校に係る体育・スポーツ活動の振興を図り、高等学校生徒の健全な発達ならびに、自転車競技の普及・振興を図ることを目的とする。

(事業)

第4条

この専門部は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)高等学校に係る自転車競技大会の開催並びに記録公認(申請)に関すること。

(2)自転車競技に係る調査研究ならびに広報に関すること。

(3)高等学校に係る自転車競技の国際交流に関すること。

(4)関係諸団体との連絡及び調整に関すること。

(5)その他、この専門部の目的達成に必要な事業。

第3章 会計

(収入の構成)

第5条

この専門部の収入は次のとおりとする。

(1)学校負担金 19,000円/1校

(2)事業に伴う収入

(3)寄付金品及び補助金

(4)賛助金

(5)その他収入

(経費の支弁)

第6条

この専門部の事業遂行に関する経費は、前条の収入をもって支弁する。

(事業計画および収支予算)

第7条

この専門部の事業計画及びこれに伴う収支予算は、部長が編成し、理事会及び全国専門委員長会において、理事現在数及び、都道府県専門委員長現在数の各々3分の2以上の議決を経なければならない。また、事業計画および収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

2 事業遂行上必要があるときは、理事会及び全国専門委員長会において、理事現在数及び都道府県専門委員長の各々3分の2以上の議決を経て、特別会計を設けることができる。

(収支決算)

第8条 

この専門部の収支決算は、部長が作成し事業報告書とともに、監事の意見を付け、理事会及び全国専門委員長会において、理事現在数及び、都道府県専門委員長現在数の各々3分の2以上の議決を経なければならない

2 この専門部の収支決算に剰余金があるときは、全国専門委員長会の議決を経て、翌年度に繰り越すものとする。

(会計年度)

第9条 

この専門部の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第4章 組織

(組織)

第10条 

この専門部は都道府県高等学校体育連盟「以下、都道府県高体連と略称」自転車競技専門部をもって構成する。

2 都道府県高体連自転車競技専門部は都道府県加盟校をもって構成する。

3 加盟校は毎年度、所定の学校負担金を納入しなければならない。

第11条 

この専門部は次のブロックに区分する。

2 各ブロックにおいて、ブロック部会を置くことができる。

3 ブロック部会は各ブロックの都道府県高体連自転車競技専門部をもって構成し、ブロック部会の組織運営については、各ブロック部会により別途定める。

北海道(北海道)

東北(青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島)

関東(茨城・栃木・群馬・埼玉・東京・神奈川・千葉・山梨)

東海(静岡・愛知・岐阜・三重)

北信越(長野・新潟・富山・石川・福井)

近畿(滋賀・和歌山・奈良・京都・大阪・兵庫)

中国(岡山・広島・鳥取・島根・山口)

四国(徳島・香川・高知・愛媛)

九州(福岡・大分・佐賀・長崎・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄)

第5章   役員、ブロック専門委員長 及び 都道府県専門委員長

(役員)

第12条 

この専門部には次の役員をおく。

(1)理事 15名以内

(部長1名、副部長1名、理事長1名、副理事長1名、常任理事6名以内、学識経験者若干名を含む)

(2)監事 2名 

(役員の選任)

第13条 

この専門部の役員は、別に定める「役員選任規程」及び「理事長選任規程」により選任する。

2 部長は、役員選任規程に基づき選出し、全国専門委員長会の承認を得て(公財)全国高体連会長が委嘱する。

3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。

(理事の職務)

第14条 

部長はこの専門部を代表し、業務を統括する。

2 副部長は部長を補佐し、部長に事故あるとき又は欠けたときは部長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。

3 理事長は部長を補佐し、理事会の議決に基づきこの専門部の業務を処理する。

4 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故のある時はその職務を代行する。

5 常任理事は部長及び副部長を補佐し、理事会の議決に基づき専門部の業務を分掌し処理する。

6 理事は理事会を組織し、この専門部の会務を議決し執行する。

(監事の職務)

第15条 

監事はこの専門部の業務及び会計に関し、次の各号に規定する職務を行なう。

(1)この専門部の会計状況を監査すること。

(2)理事の業務執行の状況を監査すること。

(3)会計状況または業務執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会または、全国専門委員長会へ報告すること。

(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会または全国専門委員長会を招集すること。

(役員の任期)

第16条 

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 欠員が生じた場合は、理事会の推薦を受け、全国専門委員長会の承認を得て、補充することができる。

3 補欠または増員により選任された役員の任期は前任者または現任者の残任期間とする。

4 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を行う。

(役員の解任)

第17条 

役員が次の各号に該当する場合は、理事会及び全国専門委員長会において、理事現在数及び全国専門委員長会現在数の各々の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。

(1)心身の故障のため職務の執行にたえられないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。

(3)資格を失う事由が生じた場合。

(役員の報酬)

第18条 

役員は無給とする。但し常勤職員を置く場合は、理事会及び全国専門委員長会の承認を得て有給とすることができる。

2 常勤職員の報酬は、理事会及び全国専門委員長会の議決を経て、部長が定める。

(ブロック専門委員長の選任)

第19条 

ブロック専門委員長は各ブロックで委員長の中から選任する。

(ブロック専門委員長の職務)

第20条 

ブロック大会、ブロック合宿等を統括し、業務の円滑な運営にあたる。

(都道府県専門委員長の選任)

第21条 

都道府県専門委員長は各都道府県専門部で選任する。

(都道府県専門委員長の職務)

第22条 

都道府県専門委員長は全国専門委員長会を組織し、この規約に定める事項を行なうほか、理事会の諮問に応じ、重要事項について審議する。

第6章 顧問及び参与

第23条 

この専門部に顧問及び参与をおくことができる。

2 顧問及び参与は、理事会の推薦に基づき、全国専門委員長会の承認を経て部長が委嘱する。

3 顧問及び参与は、部長の諮問に応じ意見を述べることができる。

第7章 会議

(常任理事会の招集)

第24条 

常任理事会は部長が必要と認めた場合、部長が招集する。

(理事会の招集)

第25条 

理事会は、毎年2回、部長が招集する。ただし、部長が必要と認めた場合、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合、部長はすみやかに臨時理事会を招集しなければならない。

(理事会の議決等)

第26条 

理事会は、理事現在数の3分の2以上が出席しなければ会議を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は出席者とみなす。

2 理事会の議事は、この専門部規約に別段定めがある場合を除くほかは、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決するところによる。

3 理事会の議長は部長が行う。

(全国専門委員長会の招集)

第27条 

全国専門委員長会は毎年2回、部長が招集する。但し部長が必要と認めた場合、又は都道府県専門委員長現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して全国専門委員長会の招集を請求された場合は、部長はすみやかに臨時全国専門委員長会を招集しなければならない。

(全国専門委員長会の議決等)

第28条 

全国専門委員長会は、都道府県専門委員長現在数の3分の2以上が出席しなければ会議を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は出席者とみなす。

2 全国専門委員長会の議事は、この規約により別段定めがある場合を除くほかは、出席都道府県委員長の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決するところによる。

3 全国専門委員長会の議長は部長が行なう。

第29条 

すべての会議には議事録を作成し、議長及び出席者代表2名以上が署名押印し、これを保存する。

第8章 部会及び専門委員会

(部会)

第30条 

この専門部には、業務の円滑な運営を期するため、全国専門委員長会の議決に基づき部会を置くことができる。

2 部会は総務部会、競技運営部会、強化育成部会の部会を置く。

3 部会はこの専門部の行なう事業に関し、専門的事項について企画運営を担当する。

4 部会の組織及び運営に関する事項は、全国専門委員長会の議決を経て別に定める。

(専門委員会)

第31条 

この専門部には、部長の諮問機関として全国専門委員長会の議決に基づき専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の組織及び運営に関する事項は、全国専門委員長会の議決を経て別に定める。

3 専門委員会は、部長の諮問事項に対して速やかに答申を作成する。

第9章 事務局

第32条 

この専門部の事務を処理するため事務局を設け、必要な担当者をおく。

2 担当者は、部長が委嘱する。

3 その他必要な事項については、理事会及び全国専門委員長会の議決を経て決定する。

<事務局員について>

担当者とその数については、事務局長より推薦を受け、理事会及び全国専門委員長会にて承認する。

第10章 規約の変更および解散

(規約の変更)

第33条 

この規約の変更は、理事会及び全国専門委員長会において、理事現在数及び都道府県専門委員長現在数の各々の3分の2以上の議決を経なければ変更できない。

(解 散)

第34条 

この専門部の解散は、理事会及び全国専門委員長会において、理事現在数及び都道府県専門委員長現在数の各々4分の3以上の議決を経なければならない。

(余剰金の処分)

第35条 

この専門部の解散に伴う残余財産は、理事会及び全国専門委員長会において理事現在数及び都道府県専門委員長現在数の各々4分の3以上の議決を経て、(公財)全国高等学校体育連盟または、この専門部の目的に類似の目的を有する他の団体に寄付するものとする。

第11章 賛助会員

(賛助会員)

第36条 

この専門部の目的に賛同する個人又は法人は、全国専門委員長会の承認を経て賛助会員となることができる。

2 賛助会員は、この専門部の事業の遂行を援助するため、別に定める賛助会費を納入するものとする。

第12章 雑則

(備付け帳簿及び書類)

第37条 

専門部の事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を、この規約及び法令で定める閲覧等に供するため備えておかなければならない。

(1)専門部規約

(2)役員、都道府県専門委員長及び加盟校その他名簿

(3)理事会及び全国専門委員長会の議事に関する書類

(4)事業計画及び収支予算書等

(5)事業報告書及び決算書類等

(6)監査報告書

(7)その他法令で定める帳簿及び書類

2 前項の書類及び帳簿は永久保存とする。

(細則)

第38条 

この規約についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。

附則

昭和27年   4月 1日  制  定 

昭和37年    12月25日    制  定

昭和45年    8月 4日  一部改正

昭和51年    4月 1日    一部改正

昭和54年      4月 1日    一部改正

昭和60年      4月 1日    一部改正

昭和60年    12月14日    一部改正

昭和63年    12月10日    一部改正

平成11年      8月 4日    一部改正

平成13年    12月 7日    一部改正

平成15年    12月 8日    一部改正

平成17年  12月 4日    一部改正

平成21年      4月 1日   一部改正

平成22年      2月20日   一部改正

平成22年   3月24日  一部改正

平成22年   7月28日 一部改正

平成23年      2月20日   一部改正

平成24年   7月28日  一部改正

平成25年   4月 1日  一部改正

平成27年   4月18日  一部改正