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(公財)全国高体連自転車競技専門部 競技者及び指導者規程
第1章 総則

(目的)

第1条
高等学校における体育・スポーツ活動は、学校教育の一環として行われるものであり、その活動はアマチュア・スポーツマン精神に則り実施されなければならない。公益財団法人全国高等学校体育連盟(以下本連盟)及び自転車競技専門部(以下本専門部)は、競技者及び指導者の保護と健全な体育・スポーツ活動の推進を図るため、基本的事項について定める。

(規程の適用)

第2条
この規程は、以下の競技者と指導者に適用する。
(1)競技者とは、学校教育法第1条に定められた高等学校の生徒で、都道府県高等学校体育連盟(以下都道府県高体連)に加盟し、本専門部の加盟校名簿に記載された競技者をいう。ただし、別途定める規程によって大会参加を認められた競技者も含める。
(2)指導者とは、本連盟役員及び本連盟が主催する大会の役員、監督・コーチ・引率者で本専門部の加盟校名簿に記載されたものをいう。

第2章 競技者(競技者のあり方)

第3条
(1)高等学校の生徒として、体育・スポーツ活動を通して自己研鑽に努める。
(2)競技規則はもとより社会生活におけるルールとマナーを守り、フェアプレイの精神に徹する。
(3)体育・スポーツ活動を通してお互いの友情を深めるとともに、ボランティア活動等にも積極的に参加する。
(4)スポーツ活動を行うことによって、物質的な利益を自ら受けない。
(5)スポーツ活動によって得た名声を、自ら利用しない。

(競技者の禁止事項)

第4条
(1)大会参加により授与される賞金、高価な商品を受領すること。
(2)企業等から入社契約もしくはこれに準ずるものの前渡しや、金品の支給、貸与等の物質的利益を受けること。
(3)各種大会に参加するための旅費その他の経費を、当該校関係又は大会主催者以外から受領すること。
(4)自分の氏名、写真、競技実績を広告等に使用すること。ただし、本連盟が認めた場合を除く。

(大会等への参加)

第5条
(1)競技者が大会等に参加するときは、在学校校長の責任によって申し込むものとする。
(2)競技者が本連盟の主催する以外の大会等に参加しようとするときは、あらかじめ在学校校長の出場承認を得て、所属する都道府県高体連会長に届け出るものとする。

第3章 指導者

(指導者のあり方)

第6条
(1)指導者は、高等学校における体育・スポーツ活動の発展と心身ともに健全な競技者育成のため、競技者の模範となるよう努める。
(2)高等学校における体育・スポーツ活動は、学校教育の一環として行われることを踏まえて指導にあたる。
(3)競技規則を守り、人権の尊重に十分配慮して指導にあたる。
(4)禁止事項については第4条(競技者の禁止事項)を準用する。

第4章 罰則

(罰則)

第7条
競技者及び指導者が本規程に違反し、品位を損ない、本連盟ならびに本専門部の名誉を傷つけたときは本専門部及び都道府県高体連と協議の上、罰則を与えることができる。

第5章 改正その他

(改正その他)

第8条
本規程の改正及び実施に関して必要な事項の制定は、全国専門委員長会の決定により行うことができる。

附則

平成25年2月17日より施行