第3章 理事長選挙
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(定数)
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第15条
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理事長の定数は以下のものとする。
1名
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(選挙公示) |
第16条
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選挙管理委員会は、選挙に関する以下の日程を決定し公示する。
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(1) 選挙公示日(原則として、投票日の二ヶ月前頃とする)
(2) 立候補締切日(原則として、投票日の一ヶ月前頃とする)
(3) 立候補者公示日(原則として、投票日の四週間前頃とする)
(4) 投票日(原則として、全国専門委員長会[改選時]当日とする) |
第17条
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選挙日程は公示前に、都道府県専門委員長へ通告することとする。
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第18条
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選挙公示日には、立候補書類を専門部ホームページから直接入手出来るようにする。
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(1) 選挙公示書
(2) 立候補届用紙 |
第19条
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選挙は専門部規約12条に基づき公示された全国専門委員長会の優先議案とし、選挙管理委員会の告知に従って実施され、開票結果をもって可決成立とする。
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第20条
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選挙事務に関する重要事項は、専門部の広報手段を通じて都道府県専門委員長に公開する。
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(立候補手続き)
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第21条
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立候補に必要な提出書類は以下のとおりとする。
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・立候補届(選挙管理委員会が定めた書式)
・経歴欄(氏名、所属校名、年齢、顧問歴、専門部役職歴など)
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第22条
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立候補届は、立候補締切日までに専門部事務局まで提出されなければならない。
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第23条
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立候補締切日以降の立候補者の辞退は認めないものとする。但し、以下に該当する場合を除く。
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(1) 健康上の理由で選任後も役職を全うできないと認められるとき。
(2) 立候補資格を失う事由が生じたとき。
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(選挙事務)
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第24条
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立候補者公示日には、各全国専門委員長に以下の書類を送付する。
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・立候補者公示書
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第25条
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選挙管理委員会は、立候補者公示と同時に投票所ならびに投票方法について、各全国専門委員長に通知しなければならない。
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第26条
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役員選挙は投票日に即日開票し、選挙管理委員長は開票結果を全国専門委員長会の場で速やかに発表しなければならない。
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(投票)
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第27条
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都道府県専門委員長または代理人は、投票日に定められた投票場所で投票を行う。
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(当選)
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第28条
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候補者の中で、最も多くの得票数を得た者を当選とする。
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第29条
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候補者が複数いない場合は、無投票当選とする。
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(規約の変更)
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第30条
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この規約の変更は、選挙管理委員会が提案し、全国専門委員長会の決議を必要とする。
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附則
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平成22年 3月 8日 制定
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