専門部会規約
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(財)全国高等学校体育連盟自転車競技専門部 理事長選出規定

平成22年 3月 8日現在

第1章 総則
(制定趣旨)
第1条
 本規定は、(財)全国高等学校体育連盟自転車競技専門部(以下「専門部」という)専門部規約
第12条に基づき、理事長選任に関する手続き、ならびに専門部運営組織について定める。
(目的)
第2条
 本規約は、理事長の選任を円滑かつ公正に実施し、専門部の健全な発展に寄与することを目的とする。
(選出方法)
第3条
 専門部規約第12条に基づき全国専門委員長会において、理事長を選任する選挙(以下「理事長選挙」という)を行う。
第4条
 本規約における理事長選挙の投票権を有する者(以下「有権者」という)とは、当該選挙公示時の都道府県専門委員長とする。
第5条
理事長選挙事務は選挙管理委員会が管理運営する。
(立候補資格)
第6条
 役員選挙の立候補資格は、以下のとおりとする
(1) 都道府県専門委員長及び加盟校顧問であり、見識が豊かで十分な経験をもつ者。
(2) 専門部を統括し、専門部の諸事業の育成及び発展に意欲的に寄与できる者。
第7条
 立候補が無い場合については、以下のとおりとする。
(1) 都道府県専門委員長より推薦を募る。
(2) 都道府県専門委員長より推薦する場合は、3名以上の推薦者を必要とする。

第2章 選挙組織
(選挙管理委員会)
第8条
 選挙管理委員会は、ブロック専門委員長9名・事務局長をもって組織する。
第9条
 選挙管理委員長は、委員の互選により定める。
第10条
 委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
第11条
 選挙管理委員会は、原則として全国専門委員長会の日に改選される。
(組織運営)
第12条
 選挙管理委員会は、全国専門委員長会(改選時)に事務局長がこれを招集する。
第13条
 選挙管理委員会は以下の管理運営を目的とし事務執行する。
(1) 理事長選挙に関する日程を確定し、理事長選挙告知、立候補受付、立候補者公示、投票ならびに開票、集計などに関する事務を行うこと。
(2) 有権者数、投票者数、各立候補者の得票などの選挙結果を有権者に告知すること。
(3) 投票の結果に基づく理事長当選者の発表、ならびに公示を行うこと。
(4) 上記に付帯する一切の事務を行うこと。
第14条
 事務局は、選挙管理委員長から選挙に関する庶務の要請があった場合、その業務を行わなければならない。

第3章 理事長選挙
(定数)
第15条
 理事長の定数は以下のものとする。
 1名
(選挙公示)
第16条
 選挙管理委員会は、選挙に関する以下の日程を決定し公示する。
(1) 選挙公示日(原則として、投票日の二ヶ月前頃とする)
(2) 立候補締切日(原則として、投票日の一ヶ月前頃とする)
(3) 立候補者公示日(原則として、投票日の四週間前頃とする)
(4) 投票日(原則として、全国専門委員長会[改選時]当日とする)
第17条
 選挙日程は公示前に、都道府県専門委員長へ通告することとする。
第18条
 選挙公示日には、立候補書類を専門部ホームページから直接入手出来るようにする。
(1) 選挙公示書
(2) 立候補届用紙
第19条
 選挙は専門部規約12条に基づき公示された全国専門委員長会の優先議案とし、選挙管理委員会の告知に従って実施され、開票結果をもって可決成立とする。
第20条
 選挙事務に関する重要事項は、専門部の広報手段を通じて都道府県専門委員長に公開する。
(立候補手続き)
第21条
 立候補に必要な提出書類は以下のとおりとする。
 ・立候補届(選挙管理委員会が定めた書式)
 ・経歴欄(氏名、所属校名、年齢、顧問歴、専門部役職歴など)
第22条
 立候補届は、立候補締切日までに専門部事務局まで提出されなければならない。
第23条
 立候補締切日以降の立候補者の辞退は認めないものとする。但し、以下に該当する場合を除く。
(1) 健康上の理由で選任後も役職を全うできないと認められるとき。
(2) 立候補資格を失う事由が生じたとき。
(選挙事務)
第24条
 立候補者公示日には、各全国専門委員長に以下の書類を送付する。
  ・立候補者公示書
第25条
 選挙管理委員会は、立候補者公示と同時に投票所ならびに投票方法について、各全国専門委員長に通知しなければならない。
第26条
 役員選挙は投票日に即日開票し、選挙管理委員長は開票結果を全国専門委員長会の場で速やかに発表しなければならない。
(投票)
第27条
 都道府県専門委員長または代理人は、投票日に定められた投票場所で投票を行う。
(当選)
第28条
 候補者の中で、最も多くの得票数を得た者を当選とする。
第29条
 候補者が複数いない場合は、無投票当選とする。
(規約の変更)
第30条
この規約の変更は、選挙管理委員会が提案し、全国専門委員長会の決議を必要とする。


附則
平成22年 3月 8日 制定

第19条   
第20条   

第21条   
   
第22条   
第23条   
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